145 無名弁護士 2018/03/05(月) 21:43:49.82 ID:iZ9lkimP0
>刑法百三十条 『住居侵入罪』 >正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 調べたらビラ配りで逮捕されたケースもあるらしいな 逆に「正当な理由」があれば罪に問われない