843 無名弁護士 2019/03/15(金) 08:43:41.32 ID:ghtQoGBI0
ざっくり調べたところどうも携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号は携帯電話等に対する個体識別をするための符号のようです
それらは携帯の通信サービスと通信するとき例えばネットに繋いだ時に通信サービス側のサーバーに保存されるものだと思われます
なので接続先のサーバーには保存されたりはせず、UAやフィンガープリントとは別だと思われます
理解に間違いがあるかもしれません
とと急