893 無名弁護士 2019/03/27(水) 00:00:19.95 ID:NIsnaVRm0
>>892 おとり捜査は犯意誘発型と機会提供型があり、前者のみが違法。 例えば、国セコが自らカラケーを作って犯罪を助長した上で取り締まりを行うのは違法だが、 元からあるカラケーの管理権を掌握した上で犯罪を取り締まるのは機会提供型で合法だからできる。