968 無名弁護士 (sage) 2019/03/02(土) 22:04:42.39 ID:brliDHgq0
弁護士職務基本規定
(職務を行い得ない事件)
第28条 弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行っては
ならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその
依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件
(四に引っかかるので)ダメです