芸術路線綜合★5 (1001)

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933 無名弁護士 (sage) 2018/11/02(金) 19:31:12.75 ID:KL361WPr0

意義あり!
原告の主張は客観論を装った偏見と憶測に過ぎません。
「恒心綜合研究所」と「恒心綜合研究所」は全く別のサークルであり
原告の「サークル名が似ているから同様の迷惑行為を行う」という主張は
全くをもって論理性が無く、単なる自分が嫌いな特定ジャンルに対する嫌がらせ行為に過ぎません。

よって、原告に対し70年のネットリンチ刑を求刑します。