114 無名弁護士 (瀧□徹) 2018/03/07(水) 01:44:13.49 ID:Bekd6Ml90
44万円勝訴判決による請求権の消滅時効は10年ですが
誰も読みもせず気持ち悪がって開封もせず捨てられる督促状を態々高い郵便料金を払って出し続けるのは得策ではありません
手紙では伝えられない「まごころ」を相手に見せ、温もりに満ちた高知の『赤ひげ』SN先生の手から
直に受け取るうれしい44万円。
当職からは高橋さんに四国八十八か所お遍路の旅で回収するプランをお勧めします
【羽田空港発着】四国八十八ヶ所お遍路の旅≪全周13泊14日
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