353 無名弁護士 2018/03/23(金) 12:30:49.56 ID:vnPPFoAHi
段々労働時間が危険な領域に入りつつあるけどCEO(無職)は大丈夫なんか? 三六協定やら裁量労働制でも上限規制一応有るで