150 無名弁護士 2018/04/13(金) 20:58:10.86 ID:XUr/8wDk0
被告人は幼いころから視力に障害があり恵まれない生い立ちであった。将来
の希望と目的を持ち,妻子と共にその人生を生き抜こうとしてきた時期もあったであろう。
被告人の身を案じる者もいることであろう。
しかし,これまで述べてきた本件罪質,犯行の回数・規模,その動機・目的,経緯,態
様,結果の重大性,社会に与えた影響,被害感情等からすると,本件一連の犯行の淵源
であり主謀者である被告人の刑事責任は極めて重大であり,被告人のために酌むべき
上記の事情その他一切の事情をできる限り考慮し,かつ,極刑の選択に当たっては最大
限慎重な態度で臨むべきであることを考慮しても,被告人に対しては死刑をもって臨む
以外に途はない。
(求刑 死刑)
東京地方裁判所刑事第7部
裁判長裁判官 小 川 正 持
裁判官 伊 名 波 宏 仁
裁判官 浅 香 竜 太