593 無名弁護士 2018/04/08(日) 11:11:25.50 ID:kyQc7QbE0
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/23808/
><イラスト・似顔絵の特殊性>
あ イラスト・似替えの特殊性
イラスト・似顔絵(※1)について
作者の技術により主観的に特徴を捉えて描く
→作者の主観的,技術的作用が介在する
い イラスト・似顔絵と肖像権
人物の容貌・姿態の情報をありのまま取得・公表したとは言えない
→肖像権(権利)侵害に該当しない
イラストの著作という表現の自由としての尊重の要請もある
う 例外的な肖像権侵害
写真と同程度に対象者の容貌・姿態を写実的に正確に描写すること
例;肖像画
→肖像権侵害に該当することがある
※1 判決文では『絵画』と表記している
※東京高裁平成15年7月31日;脱ゴーマニズム宣言事件