426 無名弁護士 2018/04/03(火) 13:08:18.67 ID:3KwyOGmD0
●「強制執行手続によって、相手方の財産を差押える」
現実問題として、裁判に出廷せず、支払能力もないような相手が、
賠償金を支払ってくれる可能性は限りなく低そうだ。そのような場合、何か対策はないのか。
「私の経験上でも、裁判にすら欠席する相手は、敗訴しても、
自発的にお金を払ってくれる可能性は極めて低いですね。
そのような場合は、強制執行手続によって相手方の財産を差押えなくてはなりません。
不動産や預金・給料を差し押さえることが多いと思われます。
ただ、差し押さえる財産がどこにあるかは、基本的には自力で探さなければならないとされているため、
財産がないとか、預金口座のある金融機関・勤務先が分からないなどの事情で差押えができない場合も少なくありません」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180403-00007654-bengocom-soci
掲示板荒らす以外にやることがあるんちゃうんか無職捏造王さんよ