681 無名弁護士 2018/04/07(土) 05:18:54.31 ID:4FNmGGNa0
損害賠償請求事件
東京簡易裁判所平成29年(ハ)第27765号
平成30年2月5日民事第1室判決
判決
原告 高橋嘉之(以下「原告高橋」という。)
原告 株式会社インターコンシェルジュ(以下「原告会社」という。)
被告 戦和,貴
主文
1 被告は,原告高橋に対し,40万7000円及びこれに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告は,原告会社に対し,3万3000円及びこれに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
事実及び理由(省略)
東京簡易裁判所民事第1室
裁判官 鈴木秀夫