288 無名弁護士 2018/04/12(木) 22:40:44.29 ID:K7or94eL0
行政の不作為による高橋嘉之の生存の黙認は、HRO学園への誹謗中傷の現状を鑑みるに公共の福祉に著しく反すると言え、 憲法が定める生存権の保護を考慮しても、保護の程度が著しく超過するものと認めざるを得ない。 したがって高橋嘉之、ポア!w