【唐澤貴洋殺す】雑談★91【東京都港区六本木4-2-45 高會堂ビル301】 (1001)

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272 無名弁護士 2018/04/14(土) 14:05:28.02 ID:x1kzKpuu0

皆様のご懸念のとおり、無差別開示は唐澤貴洋が権利侵害行為と一切関係のない人を含めて、
インターネット接続サービスのすべての利用者を対象に、webサイトのアクセス先などを監視して、IPを開示する方法です。
これはプロパイダ責任制限法が罰則を伴って禁止する、全身唐澤貴洋行為です。

唯一の例外として誹謗中傷対策のために行われている開示は、誹謗中傷が被害者への深刻な被害であり、
一度誹謗中傷が拡散してしまえば後から被害を元に戻す方法もないことに特殊性があります。
このため、裁判所が半年程度の慎重な議論を重ね、厳格な要件と適正な手続きのもと、
ISPの理解を得ながら、弁護士の自主的な取り組みとして実施しているものです。
弁護士の立場も、国民の懸念に対して、誹謗中傷者以外に要請を広げることはないというものでした。

https://www.jaipa.or.jp/information/docs/180412-1.pdf