【高橋嘉之殺す】高橋嘉之★38【メール無差別登録&ドラッグ購入】 (1001)

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535 無名弁護士 (sage) 2018/04/23(月) 15:45:34.72 ID:cxKIMocv0

管理綜合★4
http://cross-law.xyz/test/read.cgi/evil/1520347572/133-136
https://archive.li/xcfd2

133 :無名弁護士:2018/04/23(月) 15:25:23.31 ID:YQNXHUoe0
はーいみなさーん
戦和 貴がすぐキレる記事ですを
損害賠償請求事件
東京簡易裁判所平成29年(ハ)第27765号
平成30年2月5日民事第1室判決
判決
原告 ※※※※(以下「原告※※」という。)
原告 株式会社※※※※※※※※※※※(以下「原告会社」という。)
被告 戦和,貴  高知市万 々1011在住
T氏ブログより戦自宅電話生録
https://www.dropbox.com/s/wkb1ob5l326qw7g/201706180902_0888722791MP3_2.mp3?dl=0
Tさん自宅凸電話では必死に逃げちゃう戦和,貴の姿が実に美しい。
主文
1 被告は,原告※※に対し,40万7000円及びこれに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告は,原告会社に対し,3万3000円及びこれに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。

134 :無名弁護士:2018/04/23(月) 15:31:21.11 ID:YQNXHUoe0
損害賠償等請求控訴事件
東京高等裁判所平成29年(ネ)第3762号
平成30年1月31日第11民事部判決
控訴人(第一審原告) ※※※※
被控訴人(第一審被告) 島田真,樹(小平市花小金井3‐5‐27)
事実及び理由
以下の点についてはその事実を認める
第1審被告(島田真,樹)が※※の理事長退任を画策したというもの、
第1審被告(島田真,樹)は平成24年1月をもって順心広尾学,園を退職し、俊英,館に復帰することとなった。
第1審被告(島田真,樹)は、その後も順心広尾学,園を退職させられた経緯に強い不満を抱き、順心広尾学,園の理事の自宅を訪問して※※を糾弾する話をして回ったり、
退職から1年以上経った平成25年3月になっても、※※に関して訴えたいことがあるとして順心広尾学,園の理事会への出席を求めるなど※※に対する強い敵意を継続させていた。
第1審被告(島田真,樹)は、かねて※※とは根深い確執があったこと、
第1審被告(島田真,樹)は、第1審原告がインタ ーネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており、これに対し、原告プログを運営していることを知り、第1審原告に本件匿名手紙を郵送したこと
本件匿名手紙の内容は、第1審原告に対して「にかい」が「紀貫之こと0. K氏」すなわち※※であると信じさせるとともに、
原告ブログを活用して「紀貫之こと0. K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと、
第1審被告(島田真,樹)による本件匿名手紙の送付行為は, 自ら直接手を下すことなく、インタ ーネット上で第1審原告を利用し、第1審原告をして、「にかい」は※※であると誤認させて, 無実の※※に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であった
第1審被告(島田真,樹)による本件匿名手紙の送付行為は、第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として、
第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
第1審被告(島田真,樹)による本件匿名手紙の送付は、第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
第1審被告(島田真,樹)の上記回答は、本件誓約書が定める2000万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。
なお、※※及び第1審原告において、本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。
東京高等裁判所第11民事部
裁判長裁判官 ※※ ※
裁判官 ※※※※
裁判官 ※※※※

135 :無名弁護士:2018/04/23(月) 15:34:25.14 ID:G25VS6NC0
島田くん
君がもともとは広尾の知らないところで行っていた匿名手紙で
※※に対する違法性と不法行為が判決されてる
関係のない※※なるものを君の言葉を信じてを巻き込んで
元理事長 ※※を貶める作戦は失敗した
もう島田 真樹くんを守れない
守れば広尾学 園そのものの存続の危機だ
責任は現理事長池田富 一にとってもらう
前理事長の大橋博は絶対に関係ないから
損害賠償等請求控訴事件
東京高等裁判所平成29年(ネ)第3762号
平成30年1月31日第11民事部判決
控訴人(第一審原告) ※※※※
被控訴人(第一審被告) 島田真,樹(小平市花小金井3‐5‐27)
事実及び理由
>第1審被告(島田真,樹)による本件匿名手紙の送付行為は、第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として、
>第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
>第1審被告(島田真,樹)による本件匿名手紙の送付は、第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
>第1審被告(島田真,樹)の上記回答は、本件誓約書が定める2000万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。
>なお、※※及び第1審原告において、本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。

136 :無名弁護士:2018/04/23(月) 15:38:11.17 ID:ek52nWpn0
島田くん
※※の件とは別に、これは島田くんと旧順心女子学園派に牛耳られた広尾学 園の関与も明らかにされているではないか
島田くんの今までの所業は学園の関与を明らかにしてしまったものだ
出席依頼のあった理事会以降、旧順心女子学園派に牛耳られた広尾学 園でおこったこと
これは非常にまずい状況
広尾学 園の事情、丸裸にされている可能性も
だから広尾学 園はキミと決別する
その所業で※※からも訴えられるかもしれない
その所業で※※からも訴えられるかもしれない
その所業で※※からも訴えられるかもしれない
※※悪者にしたてて濡れ衣着させて逃げ切るどころではない事態ではないか
※※悪者にしたてて濡れ衣着させて逃げ切るどころではない事態ではないか
※※悪者にしたてて濡れ衣着させて逃げ切るどころではない事態ではないか
損害賠償等請求控訴事件
東京高等裁判所平成29年(ネ)第3762号
平成30年1月31日第11民事部判決
控訴人(第一審原告) ※※※※
被控訴人(第一審被告) 島田真,樹(小平市花小金井3‐5‐27)
事実及び理由より
>第1審被告(島田真,樹)は、その後も順心広尾学,園を退職させられた経緯に強い不満を抱き、
>順心広尾学,園の理事の自宅を訪問して※※を糾弾する話をして回ったり、
>退職から1年以上経った平成25年3月になっても、※※に関して訴えたいことがあるとして順心広尾学,園の理事会への出席を求めるなど※※に対する強い敵意を継続させていた。