900 無名弁護士 2018/04/26(木) 01:04:40.01 ID:qrncib7D0
島田くん
君がもともとは
広尾の知らないところで
広尾の知らないところで
広尾の知らないところで匿名手紙を送り付け
高橋に対する違法性と不法行為が判決されてしまった
関係のない高橋なるものが広尾に害を及ぼしているという君の言葉を理事会に信じこませたが
元理事長 大橋清貫を貶める作戦は大失敗したのだ
君が送っていたと発覚した匿名手紙の司法判断は
君の違法性ある行為を明確に示しているではないか
もう島田 真樹くんを守る意味合いはない
守れば広尾学 園そのものの存続の危機だ
責任は現理事長で操り人形の池田富 一にとってもらう
前理事長の大橋博は絶対に関係ないから
前理事長の大橋博は絶対に関係ないから
損害賠償等請求控訴事件
東京高等裁判所平成29年(ネ)第3762号
平成30年1月31日第11民事部判決
控訴人(第一審原告) 高橋嘉之
被控訴人(第一審被告) 島田真,樹(小平市花小金井3‐5‐27)
事実及び理由
>第1審被告(島田真,樹)による本件匿名手紙の送付行為は、第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として、
>第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
>第1審被告(島田真,樹)による本件匿名手紙の送付は、第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
>第1審被告(島田真,樹)の上記回答は、本件誓約書が定める2000万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。
>なお、大橋及び第1審原告において、本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。