194 島田は違法性認定された東京高等裁判所平成29年(ネ)第3762号 を正確に伝えなかった 2018/05/04(金) 01:09:34.03 ID:5n17lM6T0
第1審被告(島田真 樹)による本件匿名手紙の送付行為は、第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として、第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。 第1審被告(島田真 樹)による本件匿名手紙の送付は、第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。