381 島田は違法性認定された東京高等裁判所平成29年(ネ)第3762号 を私たちに正確に伝えなかった NEO広尾より (sage) 2018/05/04(金) 19:35:23.71 ID:R4C0XI1S0
第1審被告(島田真 樹)が※※の理事長退任を画策したというもの、
第1審被告(島田真 樹)は平成24年1月をもって順心広尾学 園を退職し、俊英館に復帰することとなった。
第1審被告(島田真 樹)は、その後も順心広尾学 園を退職させられた経緯に強い不満を抱き、順心広尾学 園の理事の自宅を訪問して※※を糾弾する話をして回ったり、
退職から1年以上経った平成25年3月になっても、※※に関して訴えたいことがあるとして順心広尾学 園の理事会への出席を求めるなど※※に対する強い敵意を継続させていた。