【高橋嘉之殺す】高橋嘉之★41【高端嘉之】 (1001)

←← 掲示板一覧に戻る ← スレッド一覧に戻る

49 島田真 樹よ 判決文コピー全文を広尾学 園理事会に配れよ 主文だけではなく 全文を 2018/05/03(木) 14:14:18.91 ID:SysSb2tM0

>"匿名手紙を送る行為"そのものは犯罪ではないそうだし、その民事裁判でも犯罪性が認められなかったんだろ?

判決文に認められているね
判決文に認められているね
判決文に認められているね

771 :業務妨害謗法の限りを尽くす天魔 信心が足りない 仏罰歴然 ガッフェ 創価学会 広尾学 園 池田富 一:2018/05/01(火) 04:31:36.81 ID:df6+FAX/0
上級幹部やった戦くんもすっかり甘芋や
甘芋の電磁波や集団ストーカーが高橋になっとるだけやで
へきへきとkarasawa@cross-lawに大量メール送信で使用不能にした件でまもなく追及されるから不正アクセス自演でっち上げて目くらましのつもりやろな
こな手紙を高橋が広尾に送ってたのか まともな内容や
広尾暗黒学園理事長 池田富 一くんと戦くん、島田真 樹くん

広尾暗黒学園理事長 池田富 一くん 板橋区東坂下2-10-6-601
広尾暗黒学園前理事長 大橋博くん 兵庫県芦屋市三条町20−9
広尾学 園と島田真 樹そしてネットについてすべてを明らかにする時が来た
ネット客寄せパンダマッチポンプで騙して入学させた生徒・父兄に謝れ!
真面目な教職員に対して謝れ!
高橋さんに謝れ! 
元理事長 大橋清貫さんに謝れ!


損害賠償等請求控訴事件
東京高等裁判所平成29年(ネ)第3762号
平成30年1月31日第11民事部判決
控訴人(第一審原告)  高橋 嘉之
被控訴人(第一審被告) 島田真 樹(小平市花小金井3‐5‐27)

事実及び理由
以下の点についてはその事実を認める
第1審被告(島田真 樹)が※※の理事長退任を画策したというもの、
第1審被告(島田真 樹)は平成24年1月をもって順心広尾学 園を退職し、俊英館に復帰することとなった。
第1審被告(島田真 樹)は、その後も順心広尾学 園を退職させられた経緯に強い不満を抱き、順心広尾学 園の理事の自宅を訪問して※※を糾弾する話をして回ったり、
退職から1年以上経った平成25年3月になっても、※※に関して訴えたいことがあるとして順心広尾学 園の理事会への出席を求めるなど※※に対する強い敵意を継続させていた。

第1審被告(島田真 樹)は、かねて大橋とは根深い確執があったこと、
第1審被告(島田真 樹)は、第1審原告がインタ ーネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており、これに対し、原告プログを運営していることを知り、第1審原告に本件匿名手紙を郵送したこと
本件匿名手紙の内容は、第1審原告に対して「にかい」が「紀貫之こと0. K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに、
原告ブログを活用して「紀貫之こと0. K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと、
第1審被告(島田真 樹)による本件匿名手紙の送付行為は, 自ら直接手を下すことなく、インタ ーネット上で第1審原告を利用し、第1審原告をして、「にかい」は※※であると誤認させて, 無実の※※に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であった

第1審被告(島田真 樹)による本件匿名手紙の送付行為は、第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として、
第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
第1審被告(島田真 樹)による本件匿名手紙の送付は、第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。

第1審被告(島田真 樹)の上記回答は、本件誓約書が定める2000万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。
なお、※※及び第1審原告において、本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。