854 無名弁護士 (sage) 2018/05/06(日) 17:25:25.70 ID:+A9fQccQ0
損害賠償等請求控訴事件
東京高等裁判所平成29年(ネ)第3762号
平成30年1月31日第11民事部判決
控訴人(第一審原告) 高橋 嘉之
被控訴人(第一審被告) 島田真 樹(小平市花小金井3‐5‐27)
事実及び理由
以下の点についてはその事実を認める
第1審被告(島田真 樹)が大橋の理事長退任を画策したというもの、
第1審被告(島田真 樹)は平成24年1月をもって順心広尾学 園を退職し、俊英館に復帰することとなった。
第1審被告(島田真 樹)は、その後も順心広尾学 園を退職させられた経緯に強い不満を抱き、順心広尾学 園の理事の自宅を訪問して大橋を糾弾する話をして回ったり、
退職から1年以上経った平成25年3月になっても、大橋に関して訴えたいことがあるとして順心広尾学 園の理事会への出席を求めるなど大橋に対する強い敵意を継続させていた。