858 無名弁護士 (sage) 2018/05/06(日) 17:29:35.51 ID:+A9fQccQ0
損害賠償等請求控訴事件
東京高等裁判所平成29年(ネ)第3762号
平成30年1月31日第11民事部判決
控訴人(第一審原告) 高橋 嘉之
被控訴人(第一審被告) 島田真 樹(小平市花小金井3‐5‐27)
事実及び理由
以下の点についてはその事実を認める
第1審被告(島田真 樹)による本件匿名手紙の送付行為は、第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として、 第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
第1審被告(島田真 樹)による本件匿名手紙の送付は、第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
第1審被告(島田真 樹)の上記回答は、本件誓約書が定める2000万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。
なお、大橋及び第1審原告において、本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。