239 島田くん違法行為高裁認定 これって島田くんは人間の屑 犬畜生未満ってことやで (sage) 2018/05/09(水) 05:23:10.92 ID:ZdJsmoBa0
イ 上記謝罪及び示談を巡るやり取りの際,第1審原告は,大橋に対し,差出人不明の本件匿名手紙が郵送されてきて,
それを真に受けて原告ブログの記載をしてしまったという事情を説明し,本件匿名手紙を大橋に開示した。
大橋は,本件匿名手紙の文体や書式などから,その送り主はかねて大橋との間に確執のあった第1審被告であろうと推定した。
また,大橋は,これに先立つ平成26年7月8日に第1審被告から趣旨不明の手紙(甲3添付の本件書面)を受け取ったことがあった。
その内容は,
「今,自分はエデュケーショナルバンク事業部なる部署におりまして,ここが担当する業務の一つに,教育法人様への様々な支援がございます。
・・・
何かにつけトラブルが生じやすいのも学校改革期であります。ことトラブルシューティングについては,当方も一定の覚えがあるつもりでおります。
手前味噌ではございますが,大よそのトラブル案件は,相当程度の難度のものも平らにしてまいった経験もございます。
御校が改革の本分に邁進されるにあたって,阻害要因となるような事案が,もし今後生じることがございましたら,気軽にご用命頂ければと存じます。
・・・
恩も讐もないところで,ビジネスパートナーとして対処する所存ですので,なんらご懸念いただくものではございません。」
などというものであった。
大橋は,第1審被告の名前は伏せて,上記のような手紙(本件書面)が少し前に自分のところに送られた経緯があり,その送り主が本件匿名手紙の送り主である可能性が高いのではないかと第1審原告に話した。
ア 平成28年1月20日頃,突然,第1審被告の実名による手紙(甲6の1)が第1審原告に郵送されてきた。
その内容は, 自分が退職した法人の情報を集めるために関連のインターネットを見ていて原告ブログを知るようになった,
是非直接会って話をしたい,「逃げも隠れも」しないつもりであるというものであった。
ウ そうして,平成28年2月5日,第1審原告と第1審被告の本件面会が実現した。
第1審被告は,示された本件宣誓書の内容を了解し,これに署名押印した。
そして,本件ヒヤリングシートの「あなたは『にかい』ですか?」と尋ねる質問,
第1審原告を椰楡する目的で投稿,スレッド建てをしたことがあるかを尋ねる質問等には「NO」と回答する一方,
本件匿名手紙に関わったことは自ら認め,自分1人でしたと回答した。
エ 第1審原告は,第1審被告が本件匿名手紙の送り主であることを素直に認めるとは予想していなかったが,上記の回答を聞き,
本件書面が平成26年7月頃大橋に送られてきたことがあったという大橋の話(上記(3) イ)を思い出した。
そこで,第1審原告は,この点を確認するため,平成26年6月〜7月にO.K氏に手紙を書いたことがあるかどうかを第1審被告に質問し,
書いていないという回答を得て,その旨を本件ヒャリングシートに記入してもらった。
その際,第1審原告は,この質問に対する回答も本件誓約書の対象となる旨の注意喚起をした。
(1)上記1の認定によれば,第1審被告は,かねて大橋とは根深い確執があったこと,
第1審被告は, 第1審原告がインターネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており,これに対し,原告ブログを運営していることを知り,第1審原告に本件匿名手紙を郵送したこと,
本件匿名手紙の内容は,第1審原告に対して,「にかい」が「紀貫之ことO.K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに,
原告ブログを活用して「紀貫之ことO.K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと,
第1審原告は,第1審被告の意図するとおり,原告ブログ上で,「にかい」の正体は「紀貫之ことO.K氏」であるとして,結果的に,大橋に対する誹謗中傷行為に加担させられたことが認められる。
以上の事実に照らせば,第1審被告による本件匿名手紙の送付行為は,
自ら直接手を下すことなく, インターネット上で第1審原告を利用し,第1審原告をして,「にかい」は大橋であると誤認させて,
無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であったと推認することができる。
そして,その結果,第1審原告は,大橋に対する理由のない攻撃的な言動を実行してしまい,大橋に対する謝罪及び示談金の支払を余儀なくされたのであり,
そのような帰趨は,第1審被告において現に予見していたか又は予見し得たものと認められる。
したがって,第1審被告による本件匿名手紙の送付行為は,第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として,
第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
(3)以上の諸事情を総合すれば,第1審被告による本件匿名手紙の送付は,第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。