59 島田被告の今のところの罪状認定 (sage) 2018/05/07(月) 21:26:44.28 ID:uqXZ4Bdv0
損害賠償等請求控訴事件
東京高等裁判所平成29年(ネ)第3762号
平成30年1月31日第11民事部判決
控訴人(第一審原告) 高橋 嘉之
被控訴人(第一審被告) 島田真 樹(小平市花小金井3‐5‐27)
事実及び理由
以下の点についてはその事実を認める
第1審被告(島田真 樹)が大橋の理事長退任を画策したというもの、
第1審被告(島田真 樹)は平成24年1月をもって順心広尾学 園を退職し、俊英館に復帰することとなった。
第1審被告(島田真 樹)は、その後も順心広尾学 園を退職させられた経緯に強い不満を抱き、順心広尾学 園の理事の自宅を訪問して大橋を糾弾する話をして回ったり、
退職から1年以上経った平成25年3月になっても、大橋に関して訴えたいことがあるとして順心広尾学 園の理事会への出席を求めるなど大橋に対する強い敵意を継続させていた。
第1審被告(島田真 樹)は、かねて大橋とは根深い確執があったこと、
第1審被告(島田真 樹)は、第1審原告がインタ ーネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており、これに対し、原告プログを運営していることを知り、第1審原告に本件匿名手紙を郵送したこと
本件匿名手紙の内容は、第1審原告に対して「にかい」が「紀貫之こと0. K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに、
原告ブログを活用して「紀貫之こと0. K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと、
第1審被告(島田真 樹)による本件匿名手紙の送付行為は, 自ら直接手を下すことなく、インタ ーネット上で第1審原告を利用し、第1審原告をして、「にかい」は大橋であると誤認させて, 無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であった
第1審被告(島田真 樹)による本件匿名手紙の送付行為は、第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として、
第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
第1審被告(島田真 樹)による本件匿名手紙の送付は、第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
第1審被告(島田真 樹)の上記回答は、本件誓約書が定める2000万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。
なお、大橋及び第1審原告において、本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。