【高橋嘉之殺す】高橋嘉之★42【「むっ、最終面接か…」大橋〇貫「いらっしゃーい!」】 (1001)

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783 消されたスレ (sage) 2018/05/12(土) 02:14:35.85 ID:yOIdFq1P0

【恒心教徒の恥】エリート家系の戦和 貴さま 戦泰 和医師 高知市万 々1011【殺害予告百裂拳】

10 :無名弁護士:2018/05/11(金) 20:59:33.22 ID:tK1ja6su0
545 :島田くん さらに上告もされてますね:2018/05/11(金) 01:00:07.23 ID:tK1ja6su0
(3) 第1審原告の大橋への謝罪等(甲3〜5,13)
ア 大橋は,平成26年7月末頃,原告ブログに上記のような文章が掲載されていることを知った。
その文面から,関係者であれば「紀貫之ことO.K氏」とは大橋を指すことが明らかであり,大橋は,原告ブログは大橋に対するいわれのない悪質な誹謗中傷であると受け止めるとともに,
場合によっては学校のイベントに対する妨害行為が行われる危険もあると考え,警備を強化するなどの対策を余儀なくされた。
その後,大橋は,弁護士を通じて原告ブログの発信者である第1審原告に抗議し,同年9月3日,第1審原告から謝罪文(甲4)の交付を受けるとともに,
第1審原告が大橋に示談金※※※万円を支払う(ただし3年間猶予)旨の示談書(甲5)を取り交わした。

イ 上記謝罪及び示談を巡るやり取りの際,第1審原告は,大橋に対し,差出人不明の本件匿名手紙が郵送されてきて,
それを真に受けて原告ブログの記載をしてしまったという事情を説明し,本件匿名手紙を大橋に開示した。
大橋は,本件匿名手紙の文体や書式などから,その送り主はかねて大橋との間に確執のあった第1審被告であろうと推定した。
また,大橋は,これに先立つ平成26年7月8日に第1審被告から趣旨不明の手紙(甲3添付の本件書面)を受け取ったことがあった。
その内容は,「今,自分はエデュケーショナルバンク事業部なる部署におりまして,ここが担当する業務の一つに,教育法人様への様々な支援がございます。
・・・
何かにつけトラブルが生じやすいのも学校改革期であります。ことトラブルシューティングについては,当方も一定の覚えがあるつもりでおります。
手前味噌ではございますが,大よそのトラブル案件は,相当程度の難度のものも平らにしてまいった経験もございます。
御校が改革の本分に邁進されるにあたって,阻害要因となるような事案が,もし今後生じることがございましたら,気軽にご用命頂ければと存じます。
・・・
恩も讐もないところで,ビジネスパートナーとして対処する所存ですので,なんらご懸念いただくものではございません。」などというものであった。
大橋は,第1審被告の名前は伏せて,上記のような手紙(本件書面)が少し前に自分のところに送られた経緯があり,その送り主が本件匿名手紙の送り主である可能性が高いのではないかと第1審原告に話した。

(4) 第1審原告と第1審被告の本件面会(甲6の1, 2, 甲7,8)
ア 平成28年1月20日頃,突然,第1審被告の実名による手紙(甲6の1)が第1審原告に郵送されてきた。
その内容は, 自分が退職した法人の情報を集めるために関連のインターネットを見ていて原告ブログを知るようになった,
是非直接会って話をしたい,「逃げも隠れも」しないつもりであるというものであった。

イ 上記手紙は,本件匿名手紙に直接言及するものではなく,第1審原告としても本件,匿名手紙との関係については確信が持てなかったが,
「にかい」や本件匿名手紙の送り主の特定に役立つ可能性があると考え,面会の申入れに応じることとした。
そして,虚偽の説明で言い逃れさせることがないよう周到に準備を進め,質問事項に対し「YES」か「NO」で回答させる体裁の本件ヒヤリングシート(甲7)
及び面会で第1審被告の話したことに虚偽等が発覚した場合には違約金として※※※※万円を支払う旨の本件宣誓書(甲8)の文面を事前に準備して面会に臨んだ。

ウ そうして,平成28年2月5日,第1審原告と第1審被告の本件面会が実現した。
第1審被告は,示された本件宣誓書の内容を了解し,これに署名押印した。
そして,本件ヒヤリングシートの「あなたは『にかい』ですか?」と尋ねる質問,
第1審原告を椰楡する目的で投稿,スレッド建てをしたことがあるかを尋ねる質問等には「NO」と回答する一方,
本件匿名手紙に関わったことは自ら認め,自分1人でしたと回答した。

エ 第1審原告は,第1審被告が本件匿名手紙の送り主であることを素直に認めるとは予想していなかったが,上記の回答を聞き,
本件書面が平成26年7月頃大橋に送られてきたことがあったという大橋の話(上記(3) イ)を思い出した。
そこで,第1審原告は,この点を確認するため,平成26年6月〜7月にO.K氏に手紙を書いたことがあるかどうかを第1審被告に質問し,
書いていないという回答を得て,その旨を本件ヒャリングシートに記入してもらった。
その際,第1審原告は,この質問に対する回答も本件誓約書の対象となる旨の注意喚起をした。

11 :無名弁護士:2018/05/11(金) 21:00:46.15 ID:tK1ja6su0
546 :【入試に出る最重要事項】島田くん さらに上告もされてますね:2018/05/11(金) 01:01:37.88 ID:tK1ja6su0
2.本件匿名手紙の送付に係る不法行為について

(1)上記1の認定によれば,第1審被告は,かねて大橋とは根深い確執があったこと,

第1審被告は, 第1審原告がインターネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており,これに対し,原告ブログを運営していることを知り,第1審原告に本件匿名手紙を郵送したこと,

本件匿名手紙の内容は,第1審原告に対して,「にかい」が「紀貫之ことO.K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに,
原告ブログを活用して「紀貫之ことO.K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと,

第1審原告は,第1審被告の意図するとおり,原告ブログ上で,「にかい」の正体は「紀貫之ことO.K氏」であるとして,結果的に,大橋に対する誹謗中傷行為に加担させられたことが認められる。

以上の事実に照らせば,第1審被告による本件匿名手紙の送付行為は,
自ら直接手を下すことなく, インターネット上で第1審原告を利用し,第1審原告をして,「にかい」は大橋であると誤認させて,
無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であったと推認することができる。
そして,その結果,第1審原告は,大橋に対する理由のない攻撃的な言動を実行してしまい,大橋に対する謝罪及び示談金の支払を余儀なくされたのであり,
そのような帰趨は,第1審被告において現に予見していたか又は予見し得たものと認められる。

したがって,第1審被告による本件匿名手紙の送付行為は,第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として,
第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。

(3)以上の諸事情を総合すれば,第1審被告による本件匿名手紙の送付は,第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。

3.本件誓約書に係る違約金請求について
(1)第1審被告は,本件面会において話したことに虚偽等が発覚した場合には違約金として※※※※万円を支払う旨の本件宣誓書に署名押印した上,
平成26年6月〜7月にO.K氏に手紙を書いたことがあるかどうかの質問に対し,書いていないと回答しその旨本件ヒヤリングシー トに記入したこと(上記1(4)エ),
しかし,実際には,大橋は平成26年7月8日に第1審被告から送付された本件書面を受領していること(上記1(3)イ)が認められる。
そうすると,第1審被告の上記回答は,本件誓約書が定める※※※※万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。
なお,大橋及び第1審原告において,本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。

(2)他方,第1審原告が第1審被告による違約金の約束を必要とした実質的な理由は,「にかい」の正体や本件匿名手紙の送り主の特定のため,第1審被告に真実を述べてもらう必要があったからにほかならない。
そして「平成26年6月〜7月にO.K氏に手紙を書いたことがあるか」との質問は,その時期に本件書面を大橋に送付した者(第1審被告)が本件匿名手紙の送り主の可能性が高いという推論から発せられたものと考えられる。