6 無名弁護士 2018/05/08(火) 19:31:15.04 ID:YcyDMkrj0
問21 インターネット上への投稿が原因で業務妨害罪が成立することがある。 問22 インターネット上に掲載されていた他人の名誉を毀損する事実無根の記事を、そのまま転載した場合、名誉毀損罪は成立しない。 問34 あいつは同性愛者だ、とSNSで名指しで投稿した。 へきへきは大学よりこっち受験しろ