298 無名弁護士 2018/05/26(土) 17:04:32.68 ID:DdzNAlya0
つーかチンフェの時点で「依頼を引き受けることで炎上が悪化することを予見できたはずなのに引き受けて悪化させた」という点で善管注意義務に反していて戒告相当の処分食らっても不思議じゃない
重光の件も父親が東芝と癒着してた法人の幹部であったことを抜きにしても重光に数百万〜数千万単位の損害出してるからそれ相応の処罰が来ても不思議じゃない
それにうしじまの件だってプロ責法の禁止条項である「不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為」にあたるはずだし罰則規定はないとは言え最低でも戒告はくらわんとおかしい
そもそも論でいくなら会報や様々な場所で業務妨害により心身に異常をきたしながら業務を遂行している旨の文章やコメントを発しているわけで事実ならば業務停止処分食らわないといけない状態だし、
弁護士自治を考える会なんかの類の団体にチクって改めて懲戒請求だしてもらうのも手かもしれんね