【唐澤貴洋辞めさせる】弁護士懲戒請求路線 (351)

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66 のじゃケーからのお手紙 2018/05/12(土) 23:56:18.85 ID:7LWcQSmV0

※拡散希望※

自分は別に懲戒請求騒動で訴えられた側を支持するわけではないけど
「バッジを盾にオラつく弁護士と戦う者」という同じ立場の人間として応援しているのでささやかながら知恵を貸してやる
自分が喉から手が出るほど所望した弁護士バッジをこんな事に使われちゃ腹の虫が収まらないからな


まずは他人を訴えるというのは結構時間も手間も金もかかる大変なことなんだということを念頭に置いておいてくれ
少なくとも懲戒請求ほど簡単にできる行為じゃないな
賠償金を勝ち取ったはいいものの裁判にかかる費用のほうが高かった、というのもありがちな話だ
というか裁判費用カンパなんざで集めるなよ

さて、向こうは和解金として10万円という数字を提示してきたけどその10万円も払えないと嘆いていた人たちがいたな
訴えた側の立場になって考えてみて欲しい 和解金の10万すら出せない相手から賠償金ふんだくるなんて不毛だろう?
当然だが金や差し押さえられそうな資産がないなら賠償金なんてそもそも払えないからな
(もし資産がある人は日本の司法の手の届かないところに逃がしておきましょう)
ちなみに和解しなかった全員訴えるとか言っているがそもそも60万円以下の少額訴訟は年10回しか行えないから多分嘘だろうな

で、ここからは万が一実際に連中に訴えられたらの話しだが
民事訴訟法第373条に基づき最初の期日までに「通常の訴訟手続で審理する」よう裁判所に求めろ
通常の訴訟は少額訴訟とは比較にならないほど時間も手間も金もかかるからこの時点で大方相手は降りるだろう
もしこれが認められずに少額訴訟で戦うことになりそのせいで敗訴したら2週間以内に異議を申し立てて通常の訴訟手続に移行しろ
さっきも言ったけど通常の訴訟は少額訴訟とは比較にならないほど時間も手間も金もかかるから今度こそ相手は降りるだろう

67 のじゃケーからのお手紙 2018/05/12(土) 23:58:10.91 ID:Wxl3g/PL0

それでも相手が引き下がらなかった場合通常の裁判に移行するわけだ
残念ながらこっちの方では力になれそうにないが3点ほど冷静になれそうなアドバイスをしておこう

1.「弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、
請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに、あえて懲戒を請求するなど、
懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには、違法な懲戒請求として不法行為を構成する」
とあるがそもそも発端である余命氏の説明が嘘だったからな?
「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠くことを普通の注意を払うことにより知り得る事ができる状態」ではなかったよな?

2.懲戒請求が本当にその名義の人物から送られたものかを特定するなんて出来ると思うか?
懲戒請求に親戚の名前を使った人もいるらしいけど、じゃあ原告の弁護士はその親戚を訴えるのか?

3.多分裁判官に「本当に外患誘致罪に当たると思って懲戒請求をしたのか」といったたぐいの質問をされるだろうから
当然だけどその時は正直に「はい」と答えるんだぞ