736 無名弁護士 2018/05/24(木) 03:46:42.87 ID:maBt1Bpj0
第3 当裁判所の判断
1.前提事実に証拠(甲14のほか後掲のもの)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(1) 大橋と第1 審被告の確執(甲12,13,17の1,2)
ア 大橋清貫(大橋)は,平成17年4月から平成24年3月まで順心広尾学 園の理事長を務めており,
平成25年4月からは※※※※※※※※の職にある。また,学習塾を運営する俊英 館の設立者でもある。
大橋は,関係者の間では別名「紀貫之」で知られていた。
イ 第1審被告は,俊英館の総務部長であったところ,大橋は,順心広尾学
園の理事長当時,第1審被告を順心広尾学 園の事務局長に抜てきした。
ところが,その後,大橋と第1審被告の間に深刻な確執が生じ(大橋の認識では, 第1審被告が大橋の理事長退任を画策したというもの),
第1審被告は平成24年1月をもって順心広尾学 園を退職し,俊英館に復帰することとなった。
第1審被告は,その後も,順心広尾学 園を退職させられた経緯に強い不満を抱き,順心広尾学 園の理事の自宅を訪問して大橋を糾弾する話をして回ったり,
退職から1年以上経った平成25年3月になっても,大橋に関して訴えたいことがあるとして順心広尾学 園の理事会への出席を求めるなど,大橋に対する強い敵意を継続させていた。
(2)本件匿名手紙の送付及び原告ブログの発信(甲2の1〜26,甲11)
ア 第1審原告は,インターネットを利用した※※※※※※※※※※等を業とする株式会社※※※※※※※※※※の代表取締役である。
イ 第1審原告は,平成24年頃から,インターネット上の掲示板等で「にかい」のハンドルネームを使用する投稿者らから,自身及び家族についての執拗な誹謗中傷を受けていた。
ウ このような中の平成26年2月,第1審原告の自宅に1通目の本件匿名手紙が郵送されてきた。
その概要は,自分は事情があって匿名にしているが第1審原告の敵対者ではなく,原告ブログの一読者である,自分の知人との雑談中に原告ブログの話題が出て,その知人は「にかい」の正体を知っていると言っていた,
そこで原告ブログを通じてこの知人に犯人の情報を求めてみてはどうかというものであった。
第1審原告は,これを受けて,原告ブログ上で上記助言に沿った対応をした。
エ その後半年以上にわたり,平成26年9月まで,ほぼ毎週のように本件匿名手紙は第1審原告の自宅に郵送されてきた。
その内容は,当初は,「にかい」を特定するヒント(教育関係との接点等)を小出しにし,上記知人からの伝聞という体裁で,「にかい」は「紀貫之」であると推理しているというにとどまっていたが,
平成26年7月の手紙(甲2の20)で「ずばり,紀貫之氏は,教育界のイニシャルO.K氏である」と伝えた。
本件匿名手紙は,このように「にかい」が「紀貫之ことO.K氏」であると伝えるとともに,
「にかい」の正体が分かってきたというメッセー ジを原告ブログに掲示して「にかい」を動揺させるのが効果的であると教示したり(甲2の13) ,
「相手を特定し過ぎてしまうと,逆に相手に動く余地を失わせてしまう。・・・その点で前回のブログは踏み込み過ぎたきらいがある」と原告ブログの表現の軌道修正を求める(甲2の22)など,
原告ブログを活用して「紀貫之ことO.K氏」を追い詰める方法の具体的なアドバイスを行う内容であった。