989 無名弁護士 2018/06/04(月) 19:54:41.06 ID:085S9/K00
>>988 民事的な意味では決して払わんでもええことはないんやけど 払わんかったからといって刑事的な意味で犯罪を構成することはない つまり捕まることはない それになんぼ東京簡裁のお墨付きがあっても10年で請求権は消滅するので(民法第174条の2第1項) へきへき君は高知に行き直談判するなど 回収に向けた最善の努力をすべきやで