【高橋嘉之殺す】高橋嘉之★45【新時代教育研究所理事長 大橋清貫】 (1001)

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989 無名弁護士 2018/06/04(月) 19:54:41.06 ID:085S9/K00

>>988
民事的な意味では決して払わんでもええことはないんやけど
払わんかったからといって刑事的な意味で犯罪を構成することはない
つまり捕まることはない

それになんぼ東京簡裁のお墨付きがあっても10年で請求権は消滅するので(民法第174条の2第1項)
へきへき君は高知に行き直談判するなど
回収に向けた最善の努力をすべきやで