【高橋嘉之殺す】高橋嘉之★46【近親相姦】 (1001)

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671 無名弁護士 2018/06/11(月) 23:49:57.76 ID:nPDGE2eu0

学校法人創志学園理事長 広尾 学園前理事長 大橋博(兵庫県芦屋市三条町20−9)
広尾学 園 理事長池田富 一さん (板橋区東坂下2-10-6-601)
なぜあなたたちは島田真 樹のことを隠す、逃げる、知らないフリをするのか?
あなたたちには正直に答える義務がある
https://imgur.com/a/z3jEz
https://imgur.com/a/k49IQ
https://imgur.com/a/9Fe0yW1

事実の集大成『広尾学 園の黒歴史 by F.Watarai』
【2016年】
■広尾学 園の池田富 一は「島田真 樹さんには匿名手紙を送るやんごとなき理由があった」と島田真 樹を擁護する話を繰り返し、部外者の「高橋こそが広尾学 園の敵で、ネットキチガイである」という驚くべき発言をしていた

その広尾学 園の池田富 一が「島田真 樹さんには匿名手紙を送るやんごとなき理由があった」と言っていた島田真 樹くんの匿名手紙の犯罪認定されてます

平成30年1月31日 判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官※※※※
平成29年(ネ)第3762号 損害賠償等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第20708号)
口頭弁論終結日 平成29年11月6日
判決
東京都板橋区※※※※
控訴人 高橋 嘉之(以下、「第1審原告」という。)
同控訴代理人弁護士※※※
東京都小平市花小金井3−5−27
被控訴人 島田 真樹(以下、「第1審被告」という。)
同訴訟代理人弁護士  丹羽厚太郎

第3 当裁判所の判断
1.前提事実に証拠(甲14のほか後掲のもの)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(1) 大橋と第1 審被告の確執(甲12,13,17の1,2)
ア 大橋清貫(大橋)は,平成17年4月から平成24年3月まで順心広尾学 園の理事長を務めており,
平成25年4月からは※※※※※※※※の職にある。また,学習塾を運営する俊英 館の設立者でもある。
大橋は,関係者の間では別名「紀貫之」で知られていた。
イ 第1審被告は,俊英館の総務部長であったところ,大橋は,順心広尾学 園の理事長当時,第1審被告を順心広尾学 園の事務局長に抜てきした。
ところが,その後,大橋と第1審被告の間に深刻な確執が生じ(大橋の認識では, 第1審被告が大橋の理事長退任を画策したというもの),
第1審被告は平成24年1月をもって順心広尾学 園を退職し,俊英館に復帰することとなった。
第1審被告は,その後も,順心広尾学 園を退職させられた経緯に強い不満を抱き,順心広尾学 園の理事の自宅を訪問して大橋を糾弾する話をして回ったり,
退職から1年以上経った平成25年3月になっても,大橋に関して訴えたいことがあるとして順心広尾学 園の理事会への出席を求めるなど,大橋に対する強い敵意を継続させていた。

2.本件匿名手紙の送付に係る不法行為について
(1)上記1の認定によれば,第1審被告は,かねて大橋とは根深い確執があったこと,
第1審被告は, 第1審原告がインターネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており,これに対し,原告ブログを運営していることを知り,第1審原告に本件匿名手紙を郵送したこと,
本件匿名手紙の内容は,第1審原告に対して,「にかい」が「紀貫之ことO.K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに,
原告ブログを活用して「紀貫之ことO.K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと,
第1審原告は,第1審被告の意図するとおり,原告ブログ上で,「にかい」の正体は「紀貫之ことO.K氏」であるとして,結果的に,大橋に対する誹謗中傷行為に加担させられたことが認められる。
以上の事実に照らせば,第1審被告による本件匿名手紙の送付行為は,
自ら直接手を下すことなく, インターネット上で第1審原告を利用し,第1審原告をして,「にかい」は大橋であると誤認させて,
無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であったと推認することができる。
そして,その結果,第1審原告は,大橋に対する理由のない攻撃的な言動を実行してしまい,大橋に対する謝罪及び示談金の支払を余儀なくされたのであり,
そのような帰趨は,第1審被告において現に予見していたか又は予見し得たものと認められる。
したがって,第1審被告による本件匿名手紙の送付行為は,第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として,
第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。

(3)以上の諸事情を総合すれば,第1審被告による本件匿名手紙の送付は,第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。