701 島田 真樹氏は“にかい”である (sage) 2018/06/25(月) 14:31:34.30 ID:BGF8CMl00
こういう論理的な告発が
戦 和 貴ハセカラガイジとyosiuki_heihekiハセカラガイジにはそうとう効いてるようだ()
655 :匿名手紙主が“にかい”であったということは、島田 真樹氏は“にかい”である:2018/06/25(月) 11:31:26.74 ID:lG6mIeif0
証明問題1『島田 真樹が“にかい”であるかどうか』を証明せよ
回答案1(この証明問題の解答方法は無数にある。ここでは一つだけ例をあげておく)
匿名手紙の中で匿名手紙主は
>それから、自分が“にかい”でないことの証明のために、ブログ主に手紙を出し続けるなど意味はないと申し上げておく。
と述べている
匿名手紙主がブログ主(高橋氏)に手紙を出し続けるなど意味は紀貫之氏とのマッチポンプ金銭詐取が目的であったのは控訴審判決文に述べられている(注1)
ブログ主(高橋氏)に(匿名)手紙を出し続けるなど意味はあった
『自分が“にかい”でないことの証明』に『ブログ主(高橋氏)に手紙を出し続けるなど意味がない』ということを挙げるのであれば、
『ブログ主(高橋氏)に手紙を出し続けるなど意味はあった』のだから匿名手紙主が“にかい”であったということになる
匿名手紙主が“にかい”であったということは、島田 真樹氏は“にかい”である。
なお、匿名手紙主は高橋氏の匿名手紙裁判(注1)が島田 真樹氏が書いものであると認めたうえでの裁判であった
自白や裁判上でも匿名手紙主は島田 真樹氏である
匿名手紙主が島田 真樹氏であったということは、島田 真樹氏は“にかい”である。
Q.E.D. 証明終了
注1
平成30年1月31日 判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官※※※※
平成29年(ネ)第3762号 損害賠償等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第20708号)
口頭弁論終結日 平成29年11月6日
判決
東京都板橋区※
控訴人 高橋 嘉之(以下、「第1審原告」という。)
同控訴代理人弁護士※※※
東京都小平市花小金井3−5−27
被控訴人 島田 真樹(以下、「第1審被告」という。)
同訴訟代理人弁護士 丹羽 厚太郎
2.本件匿名手紙の送付に係る不法行為について
(1)上記1の認定によれば,第1審被告は,かねて大橋とは根深い確執があったこと,
第1審被告は, 第1審原告がインターネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており,これに対し,原告ブログを運営していることを知り,第1審原告に本件匿名手紙を郵送したこと,
本件匿名手紙の内容は,第1審原告に対して,「にかい」が「紀貫之ことO.K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに,
原告ブログを活用して「紀貫之ことO.K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと,
第1審原告は,第1審被告の意図するとおり,原告ブログ上で,「にかい」の正体は「紀貫之ことO.K氏」であるとして,結果的に,大橋に対する誹謗中傷行為に加担させられたことが認められる。
以上の事実に照らせば,第1審被告による本件匿名手紙の送付行為は,
自ら直接手を下すことなく, インターネット上で第1審原告を利用し,第1審原告をして,「にかい」は大橋であると誤認させて,
無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であったと推認することができる。
そして,その結果,第1審原告は,大橋に対する理由のない攻撃的な言動を実行してしまい,大橋に対する謝罪及び示談金の支払を余儀なくされたのであり,
そのような帰趨は,第1審被告において現に予見していたか又は予見し得たものと認められる。
したがって,第1審被告による本件匿名手紙の送付行為は,第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として,
第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
(3)以上の諸事情を総合すれば,第1審被告による本件匿名手紙の送付は,第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
3.本件誓約書に係る違約金請求について
(1)第1審被告は,本件面会において話したことに虚偽等が発覚した場合には違約金として※※※※万円を支払う旨の本件宣誓書に署名押印した上,
平成26年6月〜7月にO.K氏に手紙を書いたことがあるかどうかの質問に対し,書いていないと回答しその旨本件ヒヤリングシー トに記入したこと(上記1(4)エ),
しかし,実際には,大橋は平成26年7月8日に第1審被告から送付された本件書面を受領していること(上記1(3)イ)が認められる。
そうすると,第1審被告の上記回答は,本件誓約書が定める※※※※万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。
なお,大橋及び第1審原告において,本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。
(2)他方,第1審原告が第1審被告による違約金の約束を必要とした実質的な理由は,「にかい」の正体や本件匿名手紙の送り主の特定のため,第1審被告に真実を述べてもらう必要があったからにほかならない。
そして「平成26年6月〜7月にO.K氏に手紙を書いたことがあるか」との質問は,その時期に本件書面を大橋に送付した者(第1審被告)が本件匿名手紙の送り主の可能性が高いという推論から発せられたものと考えられる。
■高橋の控訴審判決文において、島田真 樹が大,橋清貫に「今,自分はエデュケーショナルバンク事業部なる部署におりまして,ここが担当する業務の一つに,教育法人様への様々な支援がございます。・・・
何かにつけトラブルが生じやすいのも学校改革期であります。ことトラブルシューティングについては,当方も一定の覚えがあるつもりでおります。
手前味噌ではございますが,大よそのトラブル案件は,相当程度の難度のものも平らにしてまいった経験もございます。
御校が改革の本分に邁進されるにあたって,阻害要因となるような事案が,もし今後生じることがございましたら,気軽にご用命頂ければと存じます。・・・
恩も讐もないところで,ビジネスパートナーとして対処する所存ですので,なんらご懸念いただくものではございません。」という手紙を送りっていた