215 無名弁護士 2018/07/06(金) 21:34:44.99 ID:XbnEBaMh0
平成30年1月31日 判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官※※※※※※※※
平成29年(ネ)第3762号 損害賠償等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第20708号)
口頭弁論終結日 平成29年11月6日
判 決
東京都板橋区※※※※※※※※※※※※
控 訴 人 高 橋 ※ ※(以下、「第1審原告」という。)
同控訴代理人弁護士 ※ ※ ※ ※
東京都小平市花小金井3−5−27
被 控 訴 人 島 田 真 樹(以下、「第1審被告」という。)
同訴訟代理人弁護士 丹 羽 ※ ※ ※
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1. 原判決を取り消す。
→第1審(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第20708 号)の判決が取り消し
2.第1審被告は,第1審原告に対し, ※※※万円及びうち※※※万円(損害金)に対する最終不法行為日である平成26年 8月28日から,
うち※※※万円(違約金の一部)に対する訴状送達の日の翌日である平成28年7月3日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払え。
第2 事案の概要(以下,略語は原判決の例による。)
1.本件は,第1審原告が第1審被告に対し,?第1審被告が第1審原告に匿名の手紙(本件匿名手紙)を送付し,第1審原告をして,インターネット上で第1審原告を誹謗中傷しているのは大橋であると信じさせ,
大橋の名誉を毀損するブログ記事を発信するよう仕向け,大橋に対する謝罪及び示談金の支払を余儀なくさせたとして,不法行為に基づいて※※※万円の損害賠償を求めるとともに,
?第1審原告が第1審被告に事実関係を確かめるために面会(本件面会)した際,虚偽の説明をしたときは※※※※万円の違約金を支払う旨の約束をしたにもかかわらず事実と異なる説明をしたとして,上記違約金の一部※※※万円の支払を求める事案である。
原判決は,第1審原告の請求を全部棄却したことから,第1審原告がこれを不服として控訴した。
2.前提事実及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」中の第2の1及び2記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1)2頁7行目の「特定に資する」を「正体を推測させる」に改める。
(2)2頁10行目の「者であるJを「者であり,第1審原告とはもともと面識はなかった」に改める。
(3)3頁20行目の「もって」を「第1審原告をあたかも道具のように利用して,」に改める。
(4)4頁15行目の「同額の支払義務を負った」を「平成29年8月30日にその支払を完了した」に改める。
(5) ※おそらく、第1審原告が上告後に争う部分(まだ白黒がはっきりしていない部分)