666 無名弁護士 2018/07/09(月) 07:14:40.01 ID:W/f/HzY00
嘉之くん
>第1審原告は,大橋に対する理由のない攻撃的な言動を実行してしまい,大橋に対する謝罪及び示談金の支払を余儀なくされたのであり,そのような帰趨は,第1審被告において現に予見していたか又は予見し得たものと認められる。
嘉之くんの主張によれば嘉之くんが誹謗中島をやらかすことについて予見可能性があったということになるで
つまり「通常人ならば『嘉之くんは仄めかすと信じ込んで誹謗中島する』と予見できる」と裁判所に認定されてることになるんやけどそれでええんか?