441 無名弁護士 2018/07/07(土) 16:40:17.17 ID:7o9QobXC0
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法律事務所クロスは7日、唐澤貴洋弁護士(40)に契約解除通告を行ったと発表した。弁護士法第17条(模範行為)に違反し、かつ、第一東京弁護士会協約第60条の不品行に該当するとして、統一契約書第26条(1)項に基づくもの。
唐澤は本年5月から6月にかけて計12回に渡り、高會堂ビル301のロッカー室から同僚弁護士のバッジ、名刺、シューズなど弁護士用具を計約110点盗みだし、中古ブランド品買い取り専門店に売却し、約100万円を受け取っていたという。
事務所の聴取によると、本人は高額の絵画を多数購入するなどして生活費に困窮していたと動機を説明しており、契約解除通告を受けた際に「ライバルであり、仲間だと思って一緒にやってきた弁護士を裏切ってしまい、申し訳ありませんでした」と話したという。