577 無名弁護士 2018/07/07(土) 22:47:43.43 ID:X/nUhSrDI
てか遺灰の引き取り先を指示できるだけの責任能力があったって事になるよな 最終解脱者ともなるとガイジの振りぐらい朝飯前なんやね…