752 無名弁護士 2018/07/15(日) 11:13:45.28 ID:qgGWP/Ji0
島田 真樹くん
君はもうノンフィクションドラマの犯罪者主人公だ
(2)本件匿名手紙の送付及び原告ブログの発信(甲2の1〜26,甲11)
ア 第1審原告は,インターネットを利用した※※※※※※※※※※等を業とする株式会社※※※※※※※※※※の代表取締役である。
イ 第1審原告は,平成24年頃から,インターネット上の掲示板等で「にかい」のハンドルネームを使用する投稿者らから,自身及び家族についての執拗な誹謗中傷を受けていた。
ウ このような中の平成26年2月,第1審原告の自宅に1通目の本件匿名手紙が郵送されてきた。
その概要は,自分は事情があって匿名にしているが第1審原告の敵対者ではなく,原告ブログの一読者である,自分の知人との雑談中に原告ブログの話題が出て,その知人は「にかい」の正体を知っていると言っていた,
そこで原告ブログを通じてこの知人に犯人の情報を求めてみてはどうかというものであった。 第1審原告は,これを受けて,原告ブログ上で上記助言に沿った対応をした。
エ その後半年以上にわたり,平成26年9月まで,ほぼ毎週のように本件匿名手紙は第1審原告の自宅に郵送されてきた。
その内容は,当初は,「にかい」を特定するヒント(教育関係との接点等)を小出しにし,上記知人からの伝聞という体裁で,「にかい」は「紀貫之」であると推理しているというにとどまっていたが,
平成26年7月の手紙(甲2の20)で「ずばり,紀貫之氏は,教育界のイニシャルO.K氏である」と伝えた。
本件匿名手紙は,このように「にかい」が「紀貫之ことO.K氏」であると伝えるとともに,「にかい」の正体が分かってきたというメッセー ジを原告ブログに掲示して「にかい」を動揺させるのが効果的であると教示したり(甲2の13) ,
「相手を特定し過ぎてしまうと,逆に相手に動く余地を失わせてしまう。・・・その点で前回のブログは踏み込み過ぎたきらいがある」と原告ブログの表現の軌道修正を求める(甲2の22)など,
原告ブログを活用して「紀貫之ことO.K氏」を追い詰める方法の具体的なアドバイスを行う内容であった。