83 無名弁護士 2018/07/10(火) 20:17:32.90 ID:P90LFy+u0
ウ このような中の平成26年2月,第1審原告の自宅に1通目の本件匿名手紙が郵送されてきた。 その概要は,自分は事情があって匿名にしているが第1審原告の敵対者ではなく,
原告ブログの一読者である,自分の知人との雑談中に原告ブログの話題が出て,その知人は「にかい」の正体を知っていると言っていた,そこで原告ブログを通じてこの知人に犯人の情報を求めてみてはどうかというものであった。
第1審原告は,これを受けて,原告ブログ上で上記助言に沿った対応をした。
エ その後半年以上にわたり,平成26年9月まで,ほぼ毎週のように本件匿名手紙は第1審原告の自宅に郵送されてきた。
その内容は,当初は,「にかい」を特定するヒント(教育関係との接点等)を小出しにし,上記知人からの伝聞という体裁で,「にかい」は「紀貫之」であると推理しているというにとどまっていたが,
平成26年7月の手紙(甲2の20)で「ずばり,紀貫之氏は,教育界のイニシャルO.K氏である」と伝えた。 本件匿名手紙は,このように「にかい」が「紀貫之ことO.K氏」であると伝えるとともに,
「にかい」の正体が分かってきたというメッセー ジを原告ブログに掲示して「にかい」を動揺させるのが効果的であると教示したり(甲2の13) ,
「相手を特定し過ぎてしまうと,逆に相手に動く余地を失わせてしまう。・・・その点で前回のブログは踏み込み過ぎたきらいがある」と原告ブログの表現の軌道修正を求める(甲2の22)など,
原告ブログを活用して「紀貫之ことO.K氏」を追い詰める方法の具体的なアドバイスを行う内容であった。
イ 上記謝罪及び示談を巡るやり取りの際,第1審原告は,大橋に対し,差出人不明の本件匿名手紙が郵送されてきて,それを真に受けて原告ブログの記載をしてしまったという事情を説明し,
本件匿名手紙を大橋に開示した。大橋は,本件匿名手紙の文体や書式などから,その送り主はかねて大橋との間に確執のあった第1審被告であろうと推定した。
また,大橋は,これに先立つ平成26年7月8日に第1審被告から趣旨不明の手紙(甲3添付の本件書面)を受け取ったことがあった。その内容は,
「今,自分はエデュケーショナルバンク事業部なる部署におりまして,ここが担当する業務の一つに,教育法人様への様々な支援がございます。
・・・何かにつけトラブルが生じやすいのも学校改革期であります。ことトラブルシューティングについては,当方も一定の覚えがあるつもりでおります。
手前味噌ではございますが,大よそのトラブル案件は,相当程度の難度のものも平らにしてまいった経験もございます。
御校が改革の本分に邁進されるにあたって,阻害要因となるような事案が,もし今後生じることがございましたら,気軽にご用命頂ければと存じます。
・・・恩も讐もないところで,ビジネスパートナーとして対処する所存ですので,なんらご懸念いただくものではございません。」
などというものであった。
大橋は,第1審被告の名前は伏せて,上記のような手紙(本件書面)が少し前に自分のところに送られた経緯があり,その送り主が本件匿名手紙の送り主である可能性が高いのではないかと第1審原告に話した。