958 無名弁護士 2018/12/10(月) 16:46:57.57 ID:IVnFRHpf0
>>957 確かに、何処までを「関わった」と見做し、何処からを「関わってない」と見做すかは なかなか難しい所が有るけれど 私の提案する基準としては べえた名義のSNSアカウント及び、ブログでも、別名義のSNSアカウント及び、ブログでも恒心関係の話題のリツイートを行わない恒心関係の話題に触れない が守れていれば「関わっていない」と見做してよいと思う