171 無名弁護士 2018/07/27(金) 10:46:40.73 ID:y2yP+Vi/0
そして控訴審の高等裁判所裁判官からこう判断されちゃった
第3 当裁判所の判断
1.前提事実に証拠(甲14のほか後掲のもの)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(1) (元理事長)と第1 審被告(島田 真樹(仮名))の確執(甲12,13,17の1,2)
ア (元理事長)は,平成17年4月から平成24年3月まで(港区の南麻布にある私立学校)の理事長を務めており,平成25年4月からは(用賀にある私立学校の学園長)の職にある。また,学習塾を運営する※※※の設立者でもある。
(元理事長)は,関係者の間では別名「紀貫之」で知られていた。
イ 第1審被告(島田 真樹(仮名))は,※※※の総務部長であったところ,(元理事長)は,理事長当時,第1審被告(島田 真樹(仮名))を(港区の南麻布にある私立学校)の事務局長に抜てきした。
ところが,その後,(元理事長)と第1審被告(島田 真樹(仮名))の間に深刻な確執が生じ(元理事長の認識では, 第1審被告が元理事長の理事長退任を画策したというもの),
第1審被告(島田 真樹(仮名))は平成24年1月をもって(港区の南麻布にある私立学校)を退職し,※※※に復帰することとなった。
第1審被告(島田 真樹(仮名))は,その後も,(港区の南麻布にある私立学校)を退職させられた経緯に強い不満を抱き,
(港区の南麻布にある私立学校)の理事の自宅を訪問して(元理事長)を糾弾する話をして回ったり,退職から1年以上経った平成25年3月になっても,
(元理事長)に関して訴えたいことがあるとして,(港区の南麻布にある私立学校)の理事会への出席を求めるなど,(元理事長)に対する強い敵意を継続させていた。