173 平成二十八年一月二十日 島田真,樹 窮地に陥って最後の賭けに 高橋さんにお会いしたい実名手紙を送る 2018/07/27(金) 10:57:26.30 ID:9MwZOdRm0
そして匿名手紙についても控訴審の高等裁判所裁判官からこう判断されちゃった
2.本件匿名手紙の送付に係る不法行為について
(1)上記1の認定によれば,第1審被告は,かねて大橋とは根深い確執があったこと,第1審被告は, 第1審原告がインターネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており,
これに対し,原告ブログを運営していることを知り,第1審原告に本件匿名手紙を郵送したこと,
本件匿名手紙の内容は,第1審原告に対して,「にかい」が「紀貫之ことO.K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに,
原告ブログを活用して「紀貫之ことO.K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと,第1審原告は,第1審被告の意図するとおり,
原告ブログ上で,「にかい」の正体は「紀貫之ことO.K氏」であるとして,結果的に,大橋に対する誹謗中傷行為に加担させられたことが認められる。
以上の事実に照らせば,第1審被告による本件匿名手紙の送付行為は,自ら直接手を下すことなく,インターネット上で第1審原告を利用し,第1審原告をして,「にかい」は大橋であると誤認させて,
無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であったと推認することができる。
そして,その結果,第1審原告は,大橋に対する理由のない攻撃的な言動を実行してしまい,大橋に対する謝罪及び示談金の支払を余儀なくされたのであり,
そのような帰趨は,第1審被告において現に予見していたか又は予見し得たものと認められる。
したがって,第1審被告による本件匿名手紙の送付行為は,第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として,第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
(3)以上の諸事情を総合すれば,第1審被告による本件匿名手紙の送付は,第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
〒187-0002 東京都小平市花小金井
3の5の27
島田 真樹
(携)
<080−4126−4830>