480 無名弁護士 2018/07/29(日) 18:17:04.80 ID:YX44iY1T0
>>477 いくら唐澤貴洋が無能で親のすねかじり虫で菅野とゲイやっていたとしても、 それが公然性に当たらない場合は名誉毀損の「公然と事実を摘示」にあたります。 ただし、からあげとお山やとんかつとお山で食中毒が発生したという事実を広く知らせることは、公然性に当たるので名誉毀損ではありません。 とりあえず取り急ぎ。