346 無名弁護士 2018/08/10(金) 16:09:07.83 ID:5NIPOBXS0
ブロッキング法制のおこぼれにあずかって自分への誹謗中傷を規制したいだけやぞ どこまで利己的なんだ > そして、万が一にも、ブロッキングが法制度化されるのであれば、防弾ホスティングやダークウェブ等によっても権利侵害が十分可能で、 > 現行法では極めて対策困難な、名誉毀損やプライバシー侵害などの権利侵害の救済についても、ブロッキングが認められることを期待します。