805 無名弁護士 2018/08/27(月) 22:07:33.00 ID:FYDWpGq9I
裁判所はT氏への反論を認めています
名誉毀損訴訟で敗訴…初適用の「危険の引き受けの法理」とは?(弁護士ドットコム)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180827-00008426-bengocom-soci
>このような経緯を受けて、大阪地裁は「T氏はインターネットで、非難するにあたり、蔑み、感情的または挑発的な言辞を数年間にわたって繰り返し用いてきたというものというほかはないから、
一定の限度で、名誉を棄損されるような表現で反論される危険性を引き受けていたものといわねばならない」とした