152 無名弁護士 2018/09/04(火) 13:49:06.40 ID:VkYrtIFS0
>>150 実態はそうだけど兄弟子供は民法でへき便所の扶養義務があるで 幸子も働けるなら働けと言われるだろうし、こいつ老齢年金の受給資格あるだろうし