55 無名弁護士 2018/09/23(日) 01:58:46.71 ID:uUFHYr2g0
島田 真,樹の説明によれば、高橋嘉之の代理人が唐澤貴洋、大橋清貫の代理人が山岡裕明で、別の弁護士が担当していても利益相反なるとのことであるが、この説明は誤りである。(弁護士職務基本規程第57条)
第57条 所属弁護士は、他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む)が、第二十七条又は第二十八条の規定により職務を行い 得ない事件については、職務を行ってはならない。
【ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。】
同事務所というだけでただちに利益相反にはなりません
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https://www.amt-law.com/firms-approach-to-conflict-of-interest/