161 無名弁護士 2018/09/30(日) 13:20:22.98 ID:bj0aCp8G0
この件の回答としては
・賠償請求に応じるつもりはない
・「賠償請求に応じなかった場合四日市簡裁で訴訟する」とあるが、
民事訴訟法の原則で考える限り不法行為がなされたこちらの居住地を管轄する簡裁で裁判を行うべき
・請求額からして少額訴訟手続きで裁判を行うつもりのようだが、少額訴訟で裁判を起こされた場合
こちらとしては不本意なので通常訴訟手きに移行し然るべき対応を取るつもりだ
という旨の文章をテンプレに沿って書いて内容証明で送りつけるべきですね
あとレターパックニキの意思にもよるけどこれは弁護士に相談して反訴を検討してもいいかもしれない