46 無名弁護士 2018/09/30(日) 00:52:34.65 ID:bj0aCp8G0
・発信者=レターパックニキとし得る根拠が一切ない
・大前提としてプロ責法では加害者(権利侵害者)が発信者であると認められた場合にのみ賠償責任が発生するが
なぜかISPの裁判を経由せずニコニコに対する発信者情報開示請求で得られた情報のみで賠償請求
・そもそも複数の案件をなぜ一つの書面にまとめているのか
・内容証明の補足資料とあるがなぜか配達保障のないレターパックライトを使っている
・他にも拡散された卒アルを使った多数の藤原太一のなり済ましがあるにも関わらずレターパックニキの卒アル使用によって精神的苦痛を受けた根拠を示さない
(発信者≠盗撮者の山岡・尊師の盗撮裁判でも盗撮によって受けた精神的苦痛は認められずにISPが開示拒否したことによって受けた精神的苦痛のみが認められた)
・そもそも精神的損害の算定方法が不明瞭な上に明らかに後述する簡裁の上限を意識している
・50万を請求しているのはもし裁判になった場合恐らく簡裁の少額訴訟で済むようにしているためと考えられる
・簡裁ならば弁護士ではなく司法書士に書面を作成してもらう事も可能であり、
訴訟費用が小さく収まるため簡裁にに収めようとしていると考えられる
・開示請求を公開することは民事上の不法行為ではない上に上と同じく精神的苦痛の内容や算定方法が書かれていない
・四日市簡裁で訴訟するとあるが「民事上の不法行為は不法行為が行われた管轄地あるいは被告の居住地の裁判所」で起訴するのが原則であり
原告の居住地である四日市簡裁で起こすのはその原則から外れている
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_minzi/qa_minzi_05/index.html
はっきり言ってスラップ訴訟まがいの脅迫だぞこれ
この一連の文書は恐らく司法書士か本人が書いたと思う