815 無名弁護士 2018/10/04(木) 01:14:10.61 ID:TcnnFrSp0
>>807 そもそも例のamazonの判例は発信者=アカウント所持者と断定できるだけの根拠に欠くしあれで損害賠償請求進もうとかプロ責法に対する挑戦なんだよなぁ