746 無名弁護士 2018/10/27(土) 13:54:06.85 ID:iktcp1gEI
>請求者が盗撮を行ったとの事実適示(正:摘示) >権利が明らかに侵害されたとする理由:非公開 こんなんで金を毟るなんていいよなぁ… パカ弁になりたいわ