909 無名弁護士 (sage) 2018/10/26(金) 22:59:09.85 ID:sI62kGgA0
>>908 被害者側は民事裁判で座間を訴えるんじゃないか それで賠償取れるか謎だけど 受給者を訴えても座間は生活保護打ち切って賠償支払いは不可能 ゴミ屋敷問題で家主の無職が火事延焼を起こしたときは 自宅の土地を売却する形で150万円くらい賠償してたけど(被害額は2000万円) 生活保護だとそういうのが望めなくなってしまう