748 無名弁護士 2018/10/25(木) 06:40:38.52 ID:mr9Hoc1d0
>>741
>著作権は財産権であり、被害回復の可能性がある著作物が一度インターネット上で流通されてしまうことについて、
>被害回復が不可能となる児童の権利などと同様にできないとの見解がある(安心ネットづくり促進協議会 児童ポルノ対策作業部会「法的問題検討サブワーキング報告書」)。
>だから、すでにブロッキングされている児童ポルノと著作権侵害を同列にすることはできないとの主張がなされている。
なんで2回続けて同じ事を…
二文目の「だから」はなんやねん